自転車で左側通行してくださいと注意された…ルール再確認の重要性

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自転車で左側通行してくださいと注意された…ルール再確認の重要性

「自転車で走っていたら、左側通行について注意された…」

そんな経験ありませんか? 警察官に注意されたりすると、ちょっとドキッとしますよね。私自身も、交通ルールは守っているつもりでも、ふとした瞬間に「あれ、これで合ってるんだっけ?」と不安になることがあります。

特に自転車の通行ルール、特に道路交通法に関する部分は複雑に感じるかもしれません。なぜ右側通行(いわゆる逆走)がダメなのか、罰金とかあるの?とか。

狭い道だったり、目的地が右側にあると、つい走りやすい方を選んでしまいがちですが、それが危険な行為だと指摘されると、ちょっとうるさいなと感じてしまう気持ちも分からなくはありません。

でも、その注意には、重大な事故を防ぐための大切な理由が隠されています。歩道ならどこでも走っていいわけでもありませんしね。

この記事では、なぜ左側通行がそんなに重要なのか、そして注意された時にどう考えればいいのか、自転車の基本的なルールを一緒に再確認していきたいと思います。

【記事のポイント】
1.なぜ「左側通行」で注意されたのか、その法的背景
2.自転車が走るべき場所の、優先順位(車道と歩道)
3.逆走(右側通行)が、なぜ厳しく禁止されるのか
4.自転車乗車時に守るべき、その他の重要ルール

目次

自転車で左側通行を注意された背景

「左側通行してください」と、注意される。これは、単なるお願いやマナーの話ではなくて、今、あなたは交通違反をしていますよという公的な指摘である可能性が、非常に高いんです。まずは、なぜそんな注意を受けることになったのか、その背景を見ていきましょう。

  • なぜ注意…?「逆走は重大な違反です」
  • 指導警告カードの法的意味
  • 自転車の右側通行と罰則
  • 道路交通法における自転車の立場
  • 左側通行が義務である理由

なぜ注意…?「逆走は重大な違反です」

なぜ注意…?「逆走は重大な違反です」
チャリノリズム・イメージ

左側通行を注意されたということは、ほぼ間違いなく、「道路の右側を通行していた(=逆走していた)」と警察官などに現認された、ということですね。

日本の道路交通法(第17条第4項)では、車両は道路の中央から左側部分を通行しなければならない、と定められています。自転車は「軽車両」としてこの車両に含まれるため、当然、このルールの対象です。

つまり、道路の右側を走る「逆走」は、明確な法律違反に該当します。

「対向車が見えるから安全」という大きな誤解

よく、対向車が見えるから右側の方が安全だという声を耳にしますが、これは法的な観点からも、物理的な観点からも、非常に危険な誤解です。

なぜ危険なのか?理由は大きく2つあります。

1.正面衝突のエネルギーが桁違い

仮に時速40kmの自動車と、時速15kmの自転車が衝突する場合を考えてみてください。

  • 順走(左側通行)で追突された場合:相対速度は「40-15=時速25km」です。
  • 逆走(右側通行)で正面衝突した場合:相対速度は「40+15=時速55km」にも達します。

衝突時のエネルギーは速度の二乗に比例しますから、逆走時の正面衝突は、順走時の追突に比べて致死的な結果をもたらす可能性が飛躍的に高まるんです。

2.交通システム全体の予測を裏切る

日本の交通システムは、ドライバーも歩行者も「車両は左側から来る」ことを前提に設計されています。自動車が左折する時、ドライバーは左後方(自分を追い越してくる自転車)は警戒しますが、曲がった先(右前方)から自転車が逆走してくるとは想定していません。

逆走は、この交通システム全体の「予測可能性」を破壊し、あらゆる場面で事故を誘発します

つまり、道路の右側を走る「逆走」は、明確な法律違反に該当します。

指導警告カードの法的意味

指導警告カードの法的意味
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もし警察官からの注意が、口頭だけでなく「自転車指導警告カード」(地域によってはイエローカードやレッドカードと呼ばれることもありますね)の交付を伴うものだったら、それは公式な警告として、少し重く受け止める必要があります。

これは、いわゆる「赤切符」(交通切符)のように即座に刑事手続き(罰金など)に移行するものではありません。また、特定の危険行為(信号無視など)を繰り返した場合に命じられる、自転車運転者講習とも異なります。

このカードの法的な性質は、「行政指導」です

警告は「指導」の第一段階

このカードは、「あなたの違反行為(今回はおそらく逆走)を警察は公式に把握・記録しました。今後は絶対に繰り返さないでくださいね」という強いメッセージです。この警告を無視して違反を続けると、次に同じ違反で検挙された場合、より本格的な取締り(赤切符の交付など)に移行する可能性が高まる、ということですね。

利用者が受けた「注意」は、この行政指導プロセスの第一歩だった、と考えるのが妥当かなと思います。

自転車の右側通行と罰則

「逆走くらいで大げさな…」と感じるかもしれませんが、この違反(通行区分違反)、実は法律で定められた罰則がかなり重いんです。

道路交通法(第17条第4項)の通行区分違反には、「3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。(※「拘禁刑」は2025年施行の改正刑法で、これまでの懲役と禁錮が一本化されたものです)

もちろん、逆走したサイクリスト全員が即座に逮捕されたり、50,000円の罰金を科されたりするわけではありません。現状は、先ほどの「指導警告カード」による指導が中心です。

罰則は「適用される可能性がある」

重要なのは、「指導警告」で済んでいる今のうちに、自分の運転を見直すことです。法律上はこれだけ重い罰則が用意されている、という事実は知っておくべきだと思います。

実際の運用や法解釈については、専門家や警察にご確認ください。

道路交通法における自転車の立場

そもそも、なぜ自転車のルールがこんなに厳しく感じるのか。それは、道路交通法(第2条)において、自転車が歩行者ではなく、「軽車両」「車両(クルマ)の仲間」と明確に定義されているからです。

「自転車は、車の仲間です」という標語、よく見かけますよね。これは単なるキャッチコピーではなく、法体系上の事実なんです。

車道においては、私たちは速い歩行者として保護される立場ではなく、遅い車両として、他の車両(自動車やバイク)と同じ交通ルールを守る義務を負っています

この「車両である」という大前提が、すべてのルールの基本になります。

左側通行が義務である理由

左側通行が義務である理由
チャリノリズム・イメージ

自転車が車両である以上、従うべき大原則は自動車と全く同じです。

1.車道通行が原則である(道路交通法第17条第1項)

まず、歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが大原則です。「歩道通行は例外」とされています。

2.車道では、左側通行が義務である(同条第4項)

そして、車道を通行する際は、道路の中央から左側部分を通行しなければなりません。これが「左側通行の義務」です。

3.車道の「左側端」に寄って通行する義務がある(第18条第1項)

さらに具体的に、車両は「左側端(ひだりかわはし)に寄って」通行しなければならない、と定められています。自動車レーンの中央を堂々と走るのではなく、車道の最も左側の縁に沿って走ることが求められています。

これらのルールは、警察庁が推進する「自転車安全利用五則」にも明確に示されています。(出典:警察庁「自転車は「車のなかま」~自転車はルールを守って安全利用~」

私たちが注意された「左側通行」というのは、自転車が車両として守るべき、最も基本的かつ絶対的な義務だった、ということですね。

自転車で左側通行を注意された人が守るべき規則

注意を受けたということは、自転車が走るべき場所のルールについて、少し誤解があったのかもしれません。法律では、自転車が走るべき場所の優先順位(序列)がハッキリ決まっています。この機会に、どこをどう走るのが正解なのか、しっかり整理しておきましょう。

  • 自転車はどっち通行が正解か
  • 矢羽根マーク上の通行位置
  • 例外的な歩道の通行ルール
  • 二段階右折の正しい方法
  • 並走禁止とヘルメット着用
  • 【総括】自転車で左側通行を注意されたら

自転車はどっち通行が正解か

自転車はどっち通行が正解か
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この疑問は、自転車のルールが複雑なゆえんですが、答えは通行する場所によって明確に分かれます。

車道を通行する場合

「常に左側通行」が、絶対的な正解です。右側通行(逆走)は、前述の通り明確な法律違反であり、許容される余地は一切ありません。

例外的に歩道を通行する場合

自転車歩道通行可の標識がある場合など、例外的に歩道を通行する場合、法律上は「左側通行」という規定はありません。つまり、相互通行(どっち向きに走ってもOK)が認められています

ただし、歩道にはそれ以上に厳しい、車道とは全く異なるルールが課せられます。

歩道通行時の絶対ルール(最重要)
  • 歩行者「絶対」優先: 歩道は歩行者のものです。
  • 通行位置: 歩道の中央から「車道寄りの部分」を通行しなければなりません。
  • 速度: 「徐行」(直ちに停止できる速度)しなければなりません。
  • 一時停止義務: 歩行者の通行を妨げる(妨げるおそれがある)と判断した場合は、自転車側が「一時停止」しなければなりません。ベルを鳴らして歩行者をどかすのは違反です。

「逆走(左側通行違反)」を避けるために安易に歩道に逃げても、今度は「歩行者妨害」(20,000円以下の罰金又は科料)という別の違反で取り締まられる可能性がある、ということは強く覚えておく必要がありますね。

矢羽根マーク上の通行位置

最近、車道の左端に「矢羽根(やばね)」マーク(「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」とも呼ばれます)がペイントされているのをよく見かけます。

これ、実は自転車専用通行帯(青いレーン)とは異なり、法的な拘束力(そこを通行する義務)はありません。法定外表示という扱いです。

では、何のためにあるのか? 主な目的は、以下の3つです。

  • 自転車利用者に「ここが車道の左側端ですよ」と正しい通行位置を明示するため。
  • 自転車利用者に「矢印の向き(=順走)」に走るよう、進行方向を案内するため。
  • 自動車ドライバーに「この位置を自転車が通行しますよ」と注意を促し、車間距離の確保を意識させるため。

したがって、矢羽根マークがある場所では、そのマークに沿って(マークの上か、そのすぐ左側を)矢印の向き(=左側通行)に走るのが、最も安全かつルールに沿った通行方法となります。

例外的な歩道の通行ルール

例外的な歩道の通行ルール
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先ほども少し触れましたが、車道が原則である以上、歩道通行はあくまで「例外」です。法律で許可されているのは、主に以下の3つのケースに限られます。

1.「自転車歩道通行可」の標識があるとき

丸い青地に自転車と歩行者のシルエットが描かれた標識がある場合ですね。

2.13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体障害者が運転する場合

これらの方は、交通弱者として、標識がなくても歩道を通行することが認められています。

3.車道の交通状況により「やむを得ない」と判断される場合

例えば、道路工事中であったり、駐車車両が連続していて車道の左側端を安全に通行するのが著しく困難な場合です。ただし、単に車が多くて怖いからといった主観的な理由だけでは、法的なやむを得ない場合とは認められにくいので注意が必要です。

そして、これらの例外にあてはまって歩道を走る時も、「歩行者優先」「車道寄りを徐行」「危険なら一時停止」の3点セットは絶対に守る必要があります

これを怠ると「歩行者妨害等」の違反になります。

二段階右折の正しい方法

左側通行と並んで、自転車の車両としての義務で、よく間違えやすいのが交差点での右折方法です。

自転車は軽車両なので、自動車のように交差点の中央をショートカットして右折する(いわゆる「小回り右折」)のは、原則として禁止されています。(道路交通法第34条第3項)

なぜなら、後続の直進車や左折車と進路が交錯し、非常に危険だからです。自転車は必ず、「二段階右折」を行わなければなりません。

二段階右折の正しい手順

  • まず、青信号で、曲がりたい交差点の向こう側(渡った先)までまっすぐ進みます。
  • 渡った先で安全に停止し、自転車の向きを右(曲がりたかった方向)に90度変えます。
  • 今、自分が正面に見ている(新しく対面した)信号が青になるのを待ちます。
  • 信号が青になったら、再びまっすぐ進みます。

この方法は通称「おまわりさん方式」とも言われ、交差点で手信号をしていた昔のお巡りさんの動きに似ていることから、そう呼ばれることもあるそうです

少し面倒に感じるかもしれませんが、これが自転車にとって最も安全な右折方法として法律で定められています。

並走禁止とヘルメット着用

並走禁止とヘルメット着用
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車両としての義務は、他にもあります。特に見落としがちな2点についても、この機会に再確認しておきましょう。

並進(並走)の禁止

友達や家族とおしゃべりしながら2台3台と横に並んで走る「並進(へいしん)」は、道路交通法(第19条)で原則禁止されています。(「並進可」の標識がある場所は極めて稀です)

これも、「20,000円以下の罰金又は科料」の対象となります。なぜ禁止かというと、車道を不必要に塞いでしまい、後続の自動車の通行を妨げたり、無理な追い越しを誘発したりして危険だからです。車道では、必ず縦一列で走るのがルールです。

ヘルメットの着用(努力義務)

2023年4月1日の改正道路交通法(第63条の11)施行により、すべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が「努力義務」となりました。

努力義務とは、「〜するよう努めなければならない」という規定で、着用しなくても罰則はありません。しかし、これは国が着用すべきと法的に明確に推奨しているということです

リスクヘッジとして、着用が強く推奨されますね。

【総括】自転車で左側通行を注意されたら

【総括】自転車で左側通行を注意されたら
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もし、また自転車で左側通行を注意されたという場面に出会ったり、あるいは注意されている人を見かけたりしたら。それは、自分自身や他の人の安全を守るための、大切な気づきの機会だと捉えるのが良いと思います。

意識の転換:「速い歩行者」から「遅い車両」へ

私たちが受ける注意の根源は、多くの場合、「自分は歩行者の延長だ」という無意識の感覚にあるのかもしれません。でも法律上、私たちは車両です。今回の指導警告を機に、自分の法的ポジションを車両(クルマの仲間)として再認識することが、何より大切かなと思います。

逆走(右側通行)は、正面衝突のリスクが飛躍的に高まるだけでなく、ドライバーの予測を裏切ることで、交差点での巻き込み事故などを誘発する、本当に危険な行為です。

安易に歩道に逃げれば、今度は歩行者に対する加害者になってしまうリスクがあります(歩道には歩道固有の重い義務があります)。法が私たち自転車に求めているのは、軽車両としての正しい振る舞い。つまり、通行すべき場所の優先順位を守ることです

優先度通行区分法的地位通行方法罰則(違反時)
1 (高)自転車道・普通自転車専用通行帯義務指定されたレーン内を、指定方向に通行2万円以下の罰金又は科料
2車道(矢羽根・表示なし含む)原則左側端に寄って走行(逆走禁止3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
3 (低)歩道(例外的に許可される場合)例外歩行者絶対優先。車道寄りを徐行。歩行者妨害時は一時停止2万円以下の罰金又は科料

この記事で触れた内容は、あくまで2025年11月現在の基本的なルールの概要です。交通ルールは改正されることもありますし、地域の条例によって詳細が異なる場合もあります。

最終的な判断や正確な情報については、必ず警察署や自治体、または交通安全協会のウェブサイトなどで最新の情報をご確認いただくか、お近くの専門家にご相談くださいね。

【参考】
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